《ALT、民間からの派遣を利用する場合の留意点は?》
ALTの労働者派遣法に基づく派遣の問題点
派遣労働者の希望を踏まえた直接雇用の促進を図るため、派遣先は、一定の条件により、派遣労働者に対する雇用契約の申込みが義務付けられました。
第四十条の四
派遣先は、第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十一条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であって当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申し込みをしなければならない。
第四十条の五
派遣先は、当該派遣先の事業所、その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第四十条の二第一項に掲げる業務に限る)について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該三年が経過した日以降労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申し込みをしなければならない。
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《派遣の場合、4年目以降は直接雇用する責任が生じる!!》
ALTを3年にわたり労働者派遣契約により派遣されている場合、
4年目には、派遣先の教育委員会(学校)は、労働者派遣契約でALTを派遣してもらうことができず、又、教育委員会(学校)は、3年終了時派遣されていたALTに直接雇用の申し込みをしなければなりません。
さらに、労働者派遣法は3年間同一労働者(ALT)であることを求めていません。
つまり、ALTが毎年、又は毎月交替したとしても、又、派遣元会社がいくつ変わろうとも、労働者派遣契約を3年間続けることにより、教育委員会(学校)は3年目終了時に派遣されていたALT全員に直接雇用の申し込みをしなければならないということです。
《外国人ユニオンに対しての対応などが求められる!!》
《第四十条の二第二項及び第三項関係》
改正では、ALTの派遣に関しては、最大派遣受け入れ期間1年が3年になりました。
又、1年を超えて、同じALTを派遣してもらう場合、教育委員会(学校)は派遣先労働者(すなわち学校の教職員)の過半数で組織する労働組合などに対して、派遣を受けようとする業務、期間および、開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見聴取を行い、その意見の内容などを書面にて記載し、3年間以上保存することが必要になります。つまり、同じALTを、1年を超えて派遣してもらう場合には、受け入れ先の学校の労働組合などからの意見聴取が必要であり、又、この意見を尊重しなければならず、これによって、同じALTを続けて派遣してもらうことができるとは限らないことがあるということです。
《ということは、どんなリスクを負うのでしょうか?》
このように、労働者派遣契約よるALTの派遣は、そのALTを直接雇用するリスクと各労働組合などへの新たな対応リスクを背負うものであると言えます。又、労働者派遣法違反には罰則規定があります。
さらに、ALTの直接雇用や、労働者派遣契約にすることにより、教育委員会は、最近散見される個人加盟の外国人労働組合への対処を余儀なくされることも多々あると予想され、ALTの効果的かつ効率的運営とは逆に教育委員会が多大な労力を強いられることになる可能性が大きいと言えます。(労働者派遣契約で派遣されているALTが個人加盟の組合に加盟した場合、この組合は、派遣元の会社のみならず、派遣先の教育委員会や学校に対しても組合活動をすることができます。)
《外国人を多数扱う場合のリスク管理業務の実際とは?》
ALTプログラムは「外国人を多数扱う人材業務」という側面があります。
そこで、人材にかかわるリスクを軽減・予防する方法として下記のような
リスク管理業務が考えられます。
| リスク管理体制作り |
| リスク管理関連文書作成 |
| 新規講師への周知 |
| SAFETY IN JAPAN(外国人の為の日本での安全確保・生活マニュアルの運用) |
| 旅券、害個人登録カードの保管 |
| 交通安全管理 |
| 健康管理について |
| メンタルヘルス管理 |
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| 生活上のトラブル |
| 民暴「民事介入暴力」について |
| 防犯と防災について |
車検、自賠責保険、運転免許証の有無、
有効期限管理 |
| 緊急時の連絡先 |
| 各種保険への加入 |
| 法律が絡んだトラブル |
| テロから身を守る |
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